労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  商大自動車教習所 
事件番号  大阪地労委昭和48年(不)第43号 
大阪地労委昭和48年(不)第65号 
大阪地労委昭和49年(不)第12号 
大阪地労委昭和50年(不)第24号 
申立人  (旧)商大自動車教習所労働組合 組合長 X1 
申立人  総評全国一般労組大阪地連全自動車教習所労働組合 
申立人  X2・X3 
被申立人  株式会社  商大自動車教習所 
命令年月日  昭和51年 9月 9日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  協定の未締結を理由に47年賃上げの未実施、47年一時金・48年賃上げに対する査定制度の導入、48・49年一時金及び49年賃上げの未実施、教習時間の短縮、教習中の居眠りを理由に分会員X4を譴責、減給処分、組合員X1の処分をめぐる事件で、47年賃上げ、分会員X4に対する譴責処分については除斥期間の徒過を理由に、組合員X1の処分については組合解散後承継するものがいないことを理由にそれぞれ却下し、47・48・49年各一時金並びに48・49年賃上げについては棄却した。 
命令主文  1 申立人総評全国一般労組大阪地連全自動車教習所労働組合、同X2及び同X3の、昭和47年賃上げについての申立ては、これを却下する。
2 申立人総評全国一般労組大阪地連全自動車教習所労働組合の、昭和47年6月28日のX4に対する処分についての申立ては、これを却下する。
3 申立人商大自動車教習所労働組合の、X1に関する申立ては、これを却下する。
4 申立人総評全国一般労組大阪地連全自動車教習所労働組合、同X2及び同X3の、その他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
1202 考課査定による差別
48年賃上げ実施にあたって適用した査定制度は、不就業時間をその理由の如何を問わず一様にマイナスに評価するものであるところ、本件賃上げ額における組合員と別組合員等との格差は、組合員が別組合員に比して組合活動による不就業時間数が多いことによるものであり、就業時間につき労使間に組合活動による不就業だけは別異に取扱うとの取り決めないしは慣行が存するわけでもないので本件査定による賃上げ格差は不利益扱いではないから組合請求は認められない。

1201 支払い遅延・給付差別
2901 組合無視
仮処分事件の和解により会社が、申立組合とは団交も行わず協定も締結しないまま、別組合との妥結内容に従って申立組合員に一時金を支給したとしても、申立人組合と妥結したとはみられない事情がある以上未だ不利益取扱いということもありえないとされた例。

1201 支払い遅延・給付差別
48・49年各一時金不支給及び49年賃上げ未実施は交渉未妥結によるもので不当労働行為でないとされた例。

1400 制裁処分
2900 非組合員の優遇
3600 処分の差別
教習中の居眠りを理由に指導員である分会員X3を譴責及び減給処分に付したことが、非分会員Z1と比べて均衡を失しても、なおこれをもって分会員なるが故の不利益扱いとまではいえないとされた例。

5143 不出頭・所在不明・消滅・死亡・承継
5147 その他
組合員に対する処分等についての救済申立てが、申立人組合が解散後これを承継するものがいないため却下された例。

5201 継続する行為
会社がすでに解決している賃上げを自発的に実施しないとの申立てが、事件発生後1年以上を経過しているとして却下された例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集59集359頁 
評釈等情報   

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