概要情報
事件名 |
三菱重工業 |
事件番号 |
長崎地労委昭和50年(不)第1号
|
申立人 |
全日本造船機械労働組合三菱重工支部長崎造船分会 |
被申立人 |
三菱重工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和51年 9月25日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
|
事件概要 |
組合員X1を課長直轄グループの工程推進職から現場機械職に配転した事件で、配転の取消し・原職復帰、ポスト・ノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、昭和49年10月1日付で発令したX1に対する配置転換を取消し、原職(工程推進職)に復帰させなければならない。 2 被申立人は、下記内容の陳謝文を縦1メートル、横 1.5メートルの大きさの白紙にかい書で墨書し、長崎造船所の各出入門の掲示板に1週間掲示しなければならない。 記 昭和 年 月 日 全日本造船機械労働組合 三菱重工支部長崎造船分会 執行委員長 X2 殿 三菱重工業株式会社 代表取締役 Y1 当社が、貴組合の組合員X1氏に対し、昭和49年10月1日付をもって、特殊機械部工作二課の課長直轄グループの工程推進職から、同課の工作二係榊班へ機械職として配置転換したことは、労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝するとともに、今後、このような不利益取扱いは一切しないことを誓約します。 この旨、長崎県地方労働委員会の命令によって表明します。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
組合員X1を14年間無遅刻、無欠勤で勤務した工程推進職から、10数年前に旋盤を取扱った経験があるとして機械職に配転したことが不利益扱いとされた例。
|
業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集59集330頁 |
評釈等情報 |
 
|