労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  県都交通 
事件番号  岩手地労委昭和50年(不)第3号 
申立人  県都交通労働組合 
被申立人  県都交通 有限会社 
命令年月日  昭和51年 9月24日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  従業員会議への出席ボイコット及び就業時間中に組合大会開催等を理由に組合執行委員長を懲戒休職処分に付した事件で、処分による不就労期間中のバック・ペイ及び謝罪文の掲示を命じた。 
命令主文  1 被申立人はX1に対し、昭和50年6月19日付で取消された昭和50年3月21日付懲戒休職3カ月処分によって就労できなかった期間(昭和50年3月21日から昭和50年4月26日まで)に同人が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。
 その賃金相当額は、処分の行われた日以前3カ月間に同人に支給された賃金の総額を、その期間中に労働した時間数で除した額に、処分がなければ労働したであろう時間数を乗じた額である。
2 被申立人は、下記謝罪文を縦50センチメートル横1メートルのベニヤ板に楷書で墨書し、本命令書交付の日から10日間、本社事務所及び本宮営業所の従業員の見やすい場所に掲示しなければならない。
                記
             謝  罪  文
 当社は、昭和50年2月15、16、17日の従業員会議への欠席指示その他を理由に同年3月21日付でX1を休職3カ月の懲戒処分にしました。これは、組合活動に対する不利益取扱いにあたる不当労働行為であったことを認め深く謝罪します。
 当社社長以下使用者側においては、今後一切の不当労働行為を行わないよう誓約したします。
  昭和 年 月 日
            県都交通有限会社
            代表者 代表取締役 Y1
  県都交通労働組合
  代表者 執行委員長 X1 殿 
判定の要旨  0421 幹部責任
1400 制裁処分
会社の提案した従業員会議に組合員を参加させなかったこと、組合員の乗車拒否、ならびに組合員らの暴力行為等の責任を問うて組合執行委員長を懲戒休職3カ月の処分に付したことが不利益扱いとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集59集308頁 
評釈等情報   

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