労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  太平ビルサービス 
事件番号  大阪地労委昭和49年(不)第86号 
申立人  全日本港湾労働組合関西地方支部 
被申立人  太平ビルサービス 株式会社 
命令年月日  昭和51年 9月 9日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  冬季一時金闘争時に腕章着用者に対し支店長が取外しを要求し、分会員宅へはがきを送付した事件で、誓約文の手交を命じ、支店長の腕章取外し要求については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人に対し下記の文書を手交しなければならない。
               記
 申立人代表者あて
                    被申立人代表者名
 当社は、昭和49年10月末ごろ、貴組合建設支部太平ビルサービス分会の各分会員にあてて「従業員並御家族の皆様へ」と題するはがきを郵送し、そのなかで「ストによりお得意先にご迷惑をかけると、契約は解約となり、皆さんの職場がなくなります」と述べましたが、このことが労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為を繰り返さないことを誓約します。
2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2620 反組合的言動
3800 行為の結果・その他
会社が全従業員宅に郵送したはがきの記載内容は不穏当なものであり、しかも団交の場などではなく、個々の分会員宅に郵送していることから分会員に強い不安を与え、組合の団結を動揺させるものとして、不当労働行為であり、かつそれが全従業員に送付されているとしても上記判断に影響を及ぼすものではない。

0420 その他の争議行為
3106 その他の行為
会社から派遣されデパート正面入口で作業中のX1に対し、会社支店長が腕章をとらせたことが支配介入でないとされた例。

業種・規模  その他の事業サービス業(建物サービス業、民営職業紹介所、警備業等) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集59集250頁 
評釈等情報   

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