労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ユニバース 
事件番号  大阪地労委昭和50年(不)第61号 
申立人  大阪芸能労働組合 
被申立人  株式会社  ユニバース 
命令年月日  昭和51年 9月 2日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  キャバレー等の風俗営業を営む会社が、キャバレー等において楽団演奏に従事する楽団員の労働条件に関する団交申入れを、雇用関係不存在を理由に拒否した事件で、団交応諾を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、昭和50年5月20日、申立人から提出された要求書記載事項について、速やかに申立人と団体交渉を行わなければならない。
2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2130 雇用主でないことを理由
キャバレー等を営む会社と演奏出演契約を締結したX1及びX2の率いる楽団員との間には使用従属関係が存在しないとして会社が団交に応じなかったことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  娯楽業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集59集211頁 
評釈等情報   

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