労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東京スピンドル製作所 
事件番号  秋田地労委昭和50年(不)第3号 
申立人  総評全国金属労働組合東京スピンドル支部 
申立人  総評全国金属労働組合秋田地方本部 
被申立人  株式会社 東京スピンドル製作所 
命令年月日  昭和51年 8月17日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  受注減に伴う人員整理を一方的に決定し、執行委員を含む組合員7名を解雇基準に該当するとして解雇した事件で、被解雇者7名の原職復帰、バック・ペイを命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人の組合員X1、同X2、同X3、同X4、同X5、同X6および同X7に対し、それぞれ次の措置を含め、昭和50年4月1日以降解雇されなかったと同様の取扱いをしなければならない。
(1)原職に復帰させること。
(2)解雇から原職に復帰するまでの間、同人らが受けるはずであった賃金およびその他の諸給与相当額を支払うこと。
2 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2000 人員整理
2901 組合無視
3701 他組合等との関係
会社の主張のとおり赤字額の増加は認められるものの、整理解雇するほどの必要性があったとは思われないのに親会社から発注量減の通知を受けるとただちにY工場の人員整理を決定したこと、申立組合にはその決定を一方的に提示しただけであるのに、別組合とは解雇基準などを含む協定を締結し、ただちに申立組合との団交を打ち切ったこと、さらに、解雇基準該当者の人選にも一貫した合理的方針がなく、恣意的に判断した形跡があることからすると、組合員7名を解雇したことは不当労働行為である。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集59集184頁 
評釈等情報  労働法律旬報 徳住堅治 有正二郎 1976年12月10日  917号 68頁 

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