概要情報
事件名 |
外山鋳造・山治鋳工 |
事件番号 |
愛知地労委昭和50年(不)第10号
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申立人 |
総評全国金属労働組合愛知地方本部外山・山治鋳造支部 |
被申立人 |
山治鋳工 |
被申立人 |
外山鋳造 株式会社 |
命令年月日 |
昭和51年 8月14日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合支部幹部に支部結成の中止を説得したり、支部からの脱退を勧奨し、新役職を設置して支部役員に就任を求め、事前協議に関する協定を無視して希望退職者を募集した事件で、支部改組を働き掛け、脱退を勧奨し、退職を強要するなどの支配介入の禁止及び誓約文の手交を命じ、申立時に既に工場閉鎖をしていたY社に対する申立ては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人外山鋳造株式会社は、申立人総評全国金属労働組合愛知地方本部外山・山治鋳造支部の組合員に対し、同支部の改組を働き掛け、同支部からの脱退を勧奨し、同支部の活動を抑制し、被申立人会社からの退職を強要して、同支部の運営に支配介入してはならない。 2 被申立人外山鋳造株式会社は、申立人総評全国金属労働組合愛知地方本部外山・山治鋳造支部に対し、下記文書を本命令書交付の日から7日以内に手交しなければならない。 記 会社は、貴支部の組合員に対し、支部結成を妨害し、支部の改組を働き掛け、支部からの脱退を勧奨し、支部の活動を抑制し、会社からの退職を強要して支部の運営に支配介入したことを認め、今後かかることのないよう誓約します。 昭和 年 月 日 総評全国金属労働組合愛知地方本部 外山・山治鋳造支部 執行委員長 X1 殿 外山鋳造株式会社 代表取締役 Y1 3 被申立人山治鋳工に対する申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
支部が結成直後、会社幹部が支部幹部に支部結成中止を説得するなど支部結成を妨害し、更に御用組合化しようとしたことが支配介入とされた例。
2700 威嚇・暴力行為
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
支部結成直後会社役職を設置して支部役員に就任を求めたり、会社と意を通じていた日給者等9人を役職者として発表したことが支配介入とされた例。
2901 組合無視
3103 労働協約締結をめぐる行為
事前協議協定を無視し、2度にわたり希望退職を募集したり、役職者らが組合員を集め退職を強要したことが支配介入とされた例。
5120 使用者の不出頭
使用者が審査の途中から審問に出席しないまま判断がなされた例。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集59集177頁 |
評釈等情報 |
 
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