労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  津田電線 
事件番号  京都地労委昭和49年(不)第10号 
申立人  X1 
被申立人  津田電線 株式会社 
命令年月日  昭和51年 8月11日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合活動を続けたいとして、課長職への昇進を拒否した組合活動家を諭旨退職処分に付した事件で、昇進辞令並びに諭旨退職処分の取消し、原職復帰、及びバック・ペイを命じ、謝罪文の掲示及び社内報への掲載については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人X1に対して昭和49年4月1日付で発令した被申立人大阪営業所課長(課長代理待遇)を命ずる辞令並びに昭和49年6月14日付の諭旨退職処分を取り消し、同人を原職に復帰させ、同日から原職復帰に至るまでの間同人が受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。
2 申立人のその余の請求を棄却する。 
判定の要旨  1102 業務命令違反
1400 制裁処分
1603 組合活動上の不利益
組合員X2が組合内で批判的であり、会社がX2の組合活動に不快を抱いていたこと、X2の意思に反してまで、機械的・形式的に昇進させなければならない合理性がない反面、組合員資格の喪失が不利益であること等総合すれば、X2に昇進辞令を発し、それを強行しようとしたことが不当労働行為であり、更に昇進拒否を理由にX2を諭旨退職処分にした一連の行為は一つの不当労働行為である。

3900 「不利益の範囲」
労使協調的路線をとるものとして日常的に組合の在り方を批判し、組合の体質改善とその団結強化のため自己の組合活動上の見解を組合の活動に反映させようと考え、下級職制への昇進を拒否した組合員を昇進させて組合員としての資格を奪い、組合活動を不可能とした使用者の行為は、仮に待遇上有利と認められる処遇であっても、労働者の団結活動に対し不利益を課するものと認められる。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集59集152頁 
評釈等情報  労働判例 1976年12月15日  261号 65頁 

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