労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東頸生コン 
事件番号  新潟地労委昭和51年(不)第10号-1 
申立人  東頸生コン労働組合 
被申立人  東頸生コン 株式会社 
命令年月日  昭和51年 8月11日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合結成通告とともに申入れた定年延長、夏季一時金等に関する団交開催要求を、社長の都合がつかないことや要求書中の協定書案文の内容に疑義があること等を理由に拒否した事件で、誠意ある団交応諾、ポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1 被申立人は、申立人が昭和51年6月21日付けで申し入れた団体交渉事項につき、誠意をもって直ちに団体交渉に応じなければならない。
2 被申立人は、この命令書交付の日から3日以内に、縦1メートル、横 1.5メートルの白ペンキ塗り木板に、下記の文書を、かい書で黒ペンキ書きし、東頸生コン株式会社正門の従業員の見やすい場所に3週間掲示しなければならない。
                記
 新潟県地方労働委員会の命令により、会社は、全後、東頸生コン労働組合と誠意ある団体交渉を行い、労使関係の正常化に努力するものである。
     昭和 年 月 日
           東頸生コン株式会社
             代表取締役社長 Y1 
判定の要旨  2245 引き延ばし
社長の都合あるいは団交要求書の内容の検討に時間を要するとして組合結成直後の団交申入れに一切応じていないことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集59集149頁 
評釈等情報   

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