労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  新日本交通 
事件番号  和歌山地労委昭和49年(不)第2号 
申立人  全自交和歌山自動車交通労働組合新日交分会 
申立人  全自交和歌山自動車交通労働組合 
被申立人  新日本交通  株式会社 
命令年月日  昭和51年 7月31日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  配車替えの一方的実施、非組合員Z1に対する有利な賃金計算方法の適用による賃金差別、職制らによる組合委員長に対する暴力行為、会社役員等による上部団体の団交出席を忌避する言動をめぐる事件で、各種支配介入の禁止、及びポスト・ノーティスを命じ、賃金計算方法の適用による賃金差別、すでに行われた配車替えの取消し、今後の配車替え実施に関する事前協議を棄却し、別件及び本件事件での労委の審問出席に対する賃金カットの取消、就労扱いによる賃金相当額の支払い、執行委員長の傷害の治療費、その間の賃金相当額、慰籍料等の請求、公休出勤の差別扱いについては却下した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人らとの間に存在する労働協約に故意に違反することによって、申立人らを軽侮したり、申立人分会の分会員と非分会員を差別したり、一方的に労働条件を変更して分会員を不利な状態におとし入れたり、あるいは、本来申立人らが自主的にきめるべき申立人ら側の団体交渉出席代表者の選定に、不当に容喙したりなどして申立人組合及び分会の運営を支配し又はこれに介入してはならない。
2 被申立人は、本命令交付の日から3日以内に、下記の陳謝文を含む誓約書を縦1メートル、横2メートルの白色木板に、この面積一ぱいに筆太に墨書し、被申立人会社内の従業員の見易い場所に7日間掲示しなければならない。
                 記
 当社は、労働協約に違反して貴組合及び分会を軽侮したり、分会員を非分会員と差別したり、一方的に労働条件を変更して、分会員を不利な状態におとし入れたりなどして貴組合及び分会が本来自主的に決めるべき団体交渉出席者の選定に不当に、容喙したことは貴組合に対する支配介入であったことを認め深く陳謝し、今後このような不当労働行為を行わないことを誓約いたします。
  昭和 年 月 日
      全自交和歌山自動車交通労働組合
        代表者執行委員長 X1 殿
      全自交和歌山自動車交通労働組合 新日交分会
        代表者分会長   X2 殿
             新日本交通株式会社
               代表取締役 Y1
 以上、和歌山県地方労働委員会の命令により掲示します。
3 被申立人は、申立人組合員の過去の勤務状況のなかで、1ケ月14乗務または 148時間以下の勤務者の賃金計算をやりなおし、非組合員のZ1に対して支払った昭和49年2月分賃金と同様の計算で、その差額を、それぞれの組合員に、直ちに支払わなければならないとの申立、並びに昭和49年2月26日及び同年4月16日、4月30日に会社がなした配車替えを取消し、2月26日以前の状態に復元させるとともに、今後の配車替えは申立人組合の同意を得たうえでおこなわなければならないとの申立は、これを棄却する。
4 その余の申立は、これを却下する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
3410 職制上の地位にある者の言動
3800 行為の結果・その他
Y2取締役がオルグを除く組合三役だけでの団交を繰り返し分会に要求していること、Y3課長が分会員で上部組合委員長を夜間呼び出し、威圧的態度で地評オルグの排除の発言をしたこと、分会長が団交を申入れた際、社長がY2取締役と同じ発言をしていることからすると、会社側の言動には、会社内幹部に統一した意思の連絡があったものと認められ、たとえ個々の行為自体に威嚇強制または利益誘導等の要素がないとしてもそれらの発言は言論の自由を逸脱した不当労働行為である。

1202 考課査定による差別
非分会員Z1に有利な賃金計算方法を適用しながら分会員X1に適用しなかったことがZ1の病気を配慮した措置と認められることから不当労働行為でないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2700 威嚇・暴力行為
3410 職制上の地位にある者の言動
管理職である運行管理者ら2名の上部組合委員長X1に対する襟首をもってゆすぶる等の暴力行為、X1の団交態度についての発言等一連の行為が支配介入とされた例。

2901 組合無視
3103 労働協約締結をめぐる行為
組合の同意を得るという協定に反して行われた配車替えが支配介入とされた例。

1302 就業上の差別
2901 組合無視
乗務員に嫌悪され、かつ、不利だとされている配車制度を新設し、これを従業員である上部組合の委員長Wに適用したことが勤務成績不良に藉口してなした支配介入とされた例。

4611 P.Nの掲示の場所を配慮した例
ポスト・ノーティスを命ずるにあたり、縦横の長さを指定し、この面積一ぱいに筆太に墨書しなければならないとした例。

5008 その他
審問出席の申立組合員に対する賃金カット分の支払い、分会員で上部組合委員長X1が管理職らの暴行によって受けた傷害の治療費、その間の賃金相当額、慰藉料等の請求については、労働委員会の判断処理すべきことがらでないとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集59集123頁 
評釈等情報   

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