労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  丸五ハイヤー 
事件番号  高知地労委昭和51年(不)第11号 
申立人  高知一般労働組合 
被申立人  有限会社 丸五ハイヤー 
命令年月日  昭和51年 7月26日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  非組合員に夏期一時金を支給しながら組合員には支給しなかった事件で、組合員に対する一時金の支払い、組合への陳謝文の送付を命じた。 
命令主文  1 被申立人会社は、申立人組合所属組合員に対し、1人当たり2万円をただちに支払うこと。
2 被申立人会社は、申立人組合に対し、本命令書受領後1週間以内に、下記内容の陳謝文を内容証明郵便で送付すること。
                記
             陳  謝  文
 当社は、昭和50年度夏期一時金につき、従業員1人当たり2万円と決定して、非組合員らに対してはすでにこれを支払いながら、申立人所属組合員に対してこれまで支払わなかったことは、同人らに対する不利益取り扱いであり、今後このような差別を一切いたしません。右陳謝します。
                    昭和 年 月 日
           有限会社 丸五ハイヤー
               代表取締役 Y1
     高知一般労働組合
         組合長 X1 殿
注 年月日は、送付の日を記載し、文書には、被申立人会社の印鑑を押印すること。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
一時金を非組合員に支給しながら組合員には支給しなかったことが不利益扱いとされた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集59集114頁 
評釈等情報   

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