労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  名古屋放送 
事件番号  愛知地労委昭和49年(不)第13号 
申立人  民放労連東海地方連合会 
申立人  民放労連名古屋放送労働組合、日本民間放送労働組合連合会 
申立人  X1 ほか15名 
被申立人  名古屋放送 株式会社 
命令年月日  昭和51年 7月20日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合員17名に対する昇進・昇格差別をめぐる事件で、2名を副参事に9名を主事に昇格し、昇格に伴う基本給及び手当の差額支給、昇進・昇格人事における申立組合所属組合員に対する不利益取扱いの禁止を命じ、申立日1年以前に関する申立てについては却下し、6名に関する申立てと陳謝文の交付及び掲示については棄却した。 
命令主文  1 被申立人名古屋放送株式会社は、昭和48年7月16日付で、申立人X1及び同X2を副参事に昇格させ、昇格に伴い支払うべき基本給及び手当と支払済基本給及び手当との差額を、同人らに対してすみやかに支払わなければならない。
2 被申立人名古屋放送株式会社は、昭和48年7月16日付で申立人X3、同X4、同X5、同X6、同X7、同X8、同X9、同X10及び同X11をそれぞれ主事に昇格させ、昇格に伴い支払うべき手当を、同人らに対してすみやかに支払わなければならない。
3 被申立人名古屋放送株式会社は、昇進・昇格人事において、申立人民放労連名古屋放送労働組合の組合員を不利益に取扱ってはならない。
4 申立人らの昭和48年7月10日以前の昇進・昇格に関する申立ては却下する。
5 申立人らのその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
2900 非組合員の優遇
昇進人事において組合員11名を主事又は一般社員に据置いたことが不当労働行為とされた例。

4414 その他の不利益の場合
課長(副部長)には定数の定め及び権限の付与がなされており、単なる賃金上の格付けとは認められないとされた例。

4414 その他の不利益の場合
主事及び副参事は職位を補完する処遇として設けられたもので賃金上の格付けとみるのが相当であるとされた例。

4415 賃金是正を命じた例
昇格差別の救済に当り、課長の職位が単なる賃金上の格付けとは認め難いから、主事2名については課長に対応する賃金格付上の資格である副参事に、また一般社員9名については主事にそれぞれ昇格させることが相当であるとされた例。

4823 上部団体
昇進・昇格差別に関する上部組合の申立権が認められた例。

5201 継続する行為
申立人の昇進・昇格差別の救済を求める時期が申立日より1年以上前であっても、その時期以後での昇進・昇格を求めない趣旨とは解されないから、申立期間内の時期における昇進・昇格の当否を審査の対象とするとされた例。

5201 継続する行為
組合員16人を昇進・昇格させない不作為はその発令時に終了し、毎月の賃金の支払は不作為の結果の継続にすぎないとされた例。

業種・規模  放送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集59集84頁 
評釈等情報   

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