労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  セガ・エンタープライゼス 
事件番号  東京地労委昭和49年(不)第114号 
申立人  全国金属産業労働組合同盟東京地方金属セガ・エンタープライゼス支部 
被申立人  株式会社 セガ・エンタープライゼス 
命令年月日  昭和51年 7月20日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  労務部長らが、組合員である営業所長と面接し、組合脱退を示唆した事件で、組合脱退勧誘の禁止、ポスト・ノーティス、及び文書による命令の履行報告を命じた。 
命令主文  1 被申立人株式会社セガ・エンタープライゼスは、今後、申立人全国金属産業労働組合同盟東京地方金属セガ・エンタープライゼス支部の組合員に対して同支部からの脱退を働きかけてはならない。
2 被申立人は、本命令書受領の日から1週間以内に、5.5 センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の大きさの白紙に、下記のとおり楷書で明瞭に墨書して、被申立人会社本社および関西、博多両支店の従業員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。
                記
                    昭和 年 月 日
 全国金属産業労働組合同盟東京地方金属
 セガ・エンタープライゼス支部
    執行委員長 X1殿
        株式会社 セガ・エンタープライゼス
            代表取締役 Y1
 当社が、貴組合の組合員に対して、組合からの脱退を働きかけたことは、不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。
 今後このような行為を繰り返さないよう留意します。
 (注、年月日は文書を掲示した日を記載すること)
3 被申立人は、前項を履行したときは、すみやかに当委員会に、文書で報告しなければならない。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
労務部長が人事担当者と共に、組合員たる営業所長に面接し、ストの際、管理職として行動するか、組合指令に従うか選択をせまったことが支配介入とされた例。

3800 行為の結果・その他
労務部長が組合員である営業所長に面接した際の暗に組合脱退を示唆したととれる発言自体が支配介入であり、その後の営業所長の脱退との因果関係までは必要としないとされた例。

4825 その他
営業所長は、その職務内容からいわゆる会社の利益代表者ではないとして、これらを組合員とする申立組合の当事者適格を認めた例。

業種・規模  その他の製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集59集80頁 
評釈等情報   

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