労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  中部日本放送 
事件番号  愛知地労委昭和51年(不)第8号 
申立人  CBC管弦楽団労働組合 
被申立人  中部日本放送 株式会社 
命令年月日  昭和51年 7月10日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  使用従属関係不存在を理由に一時金及び契約問題に関する団交を拒否したことや会社職制の言動をめぐる事件で、初審棄却命令(40不5 41・2・9)を変更した最高裁判決の確定に伴い審査を再開し、誠意ある団交応諾、誓約文の手交を命じた。 
命令主文  1 被申立人中部日本放送株式会社は、申立人CBC管弦楽団労働組合の要求する一時金及び契約の問題に関する団体交渉に、誠意をもって応じなければならない。
2 被申立人中部日本放送株式会社は、申立人CBC管弦楽団労働組合に対し、下記文書を本命令書交付の日から7日以内に手交しなければならない。
                記
  会社は、一時金及び契約の問題に関する団体交渉に誠意をもって応じなかったこと及び組合活動を行うことにより不利益に取扱う旨発言して貴組合の運営に支配介入したことを認め、今後、かかることのないよう誓約いたします。
     昭和 年 月 日
     CBC管弦楽団労働組合
        執行委員長 X1 殿
             中部日本放送株式会社
               代表取締役 Y1
3 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  2242 回答なし
一時金及び演奏契約の問題は団交課題になじまないとか団交を行っても要求事項について一方的見解を表明したにとどまる等の会社の態度が、団交に誠意を欠いたものとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2700 威嚇・暴力行為
自由契約の楽団員である組合員らが年末の統一行動として労働歌を演奏するなどした直後に企画局長が、契約更新をしない可能性があると発言したことが支配介入とされた例。

4504 他の救済と重畳的に団交の必要性を認めた例
最高裁判決確定後団交が開催されたが、過去における会社の態度等から将来再び団交を拒否するおそれがあるとして一時金及び契約問題に関する団交に誠意をもって応ずるよう命じた例。

4825 その他
自由出演契約の楽団員の地位は労組法上の労働者である旨の最高裁判決の確定により、審査を再開して申立人適格が認められた例。

業種・規模  放送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集59集70頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]