労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  淀川プレス製作所 
事件番号  兵庫地労委昭和50年(不)第21号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合兵庫地方本部淀川プレス支部 
被申立人  株式会社 淀川プレス製作所 
命令年月日  昭和51年 7月 9日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  夏期一時金について、申立組合の組合員が不利となるような新計算方式を提案し固執した事件で、会社提案の計算方式に固執したり、支給額を実労働時間に比例さすなどして申立組合員を差別し、不利益取扱いしてはならないことを命じ、謝罪文の掲示については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、昭和50年夏期一時金支給につき、昭和50年7月8日組合に提出した計算方式に固執したり、支給額を実労働時間に比例さすなどして、申立人組合員を差別し、不利益な取扱いをしてはならない。
2 申立人のその余の申立は、棄却する。 
判定の要旨  1203 その他給与決定上の取扱い
 夏期一時金支給において、別組合に有利な、実労働時間を算定基礎とする新たな計算方式を導入することを回答したことが不利益扱いとされた例。

4413 給与上の不利益の場合
 一時金の計算方法が不当労働行為であるときは、かかる行為の禁止を命ずれば足り、一律一定額等金員の支払い及び謝罪文の掲示は必要ないとされた例。

5008 その他
 会社提案の一時金算定方式が不当労働行為と認められるからといって組合の請求するように一律一定額の支給を命じたり、あるいは会社の計算方式から実労働時間の要素を除外した残りの部分によって算出した金額の支払いを命ずることは却って救済の目的に添わないとされた例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集59集64頁 
評釈等情報  労働判例 1976年10月1日  256号 70頁 

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