労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  北海道社会事業協会 
事件番号  北海道地労委昭和50年(不)第54号 
申立人  北海道社会事業協会病院労働組合 
被申立人  社会福祉法人 北海道社会事業協会 
命令年月日  昭和51年 7月 9日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  使用者が発行する協会報を組合員に配付しないことを求める団交申入れを拒否した事件で、誠意ある団交応諾を命じ、陳謝文の掲示及び新聞掲載については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人が昭和50年10月21日付で申し入れた団体交渉に誠意をもって応じなければならない。
2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2303 福利厚生
 組合の運営などに影響を与える記事のある協会報を組合員に配付することに関し団交を求めることは、その目的として相当であり、協会は団交に応じて如何なる点が団交の目的事項となるかを質し、組合は具体的にどの点に問題があるか説明し、必要により資料を示すなどして団交をなすべきであるから、協会の団交拒否は不当労働行為に該る。

業種・規模  医療業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集59集61頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]