労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ウエスターン・トレーディング 
事件番号  東京地労委昭和49年(不)第104号 
申立人  ウエスターン・トレーディング労働組合 
被申立人  ウエスターン・トレーディング 株式会社 
命令年月日  昭和51年 7月 6日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合名称変更・上部団体からの脱退要求、社長らによる組合脱退慫慂、会社職制の組合執行部非難の言動、夏期一時金の一方的支給に抗議して腕章を着用した受付係の女子組合員の業務担当を替えた事件で、上部団体からの脱退・組合名称の変更要求の禁止、組合誹謗・脱退慫慂の禁止、誓約文の手交を命じ、業務担当替えについては棄却した。 
命令主文  1 被申立人ウエスターン・トレーディング株式会社は、申立人ウエスターン・トレーディング労働組合に対し、上部団体からの脱退、組合名称の変更を要求してはならない。
2 被申立人は、代表者自らまたは職制を通じて、申立人組合員に対し、申立人組合を誹謗したり、申立人組合からの脱退を慫慂してはならない。
3 被申立人は本命令書受領の日から1週間以内に下記の文書を申立人に交付しなければならない。
                記
                       年 月 日
  ウエスターン・トレーディング労働組合
      組合長 X1 殿
          ウエスターン・トレーディング株式会社
          代表取締役 Y1
 当社が行なった下記の行為は、不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。
 今後このような行為を繰り返さないよう留意します。
                記
(1) 貴組合の結成に際し、貴組合の要求を承認する条件として、上部団体からの脱退、組合名称の変更を申し入れたこと。
(2) 昭和49年4月20日ごろから同月25日までの間、貴組合の組合員に対し、昇給通知書の交付に当り、組合からの脱退を慫慂したり、または組合脱退を通知書交付の条件としたこと。
(3) 同年7月、夏期一時金の交渉中、職制が貴組合を誹謗したり、貴組合からの脱退を慫慂したこと。
(注、文書の年月日は文書を交付した日を記載すること。)
4 その余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
社長、部長らが昇給通知書を交付する機会に個々の従業員に面接し、組合脱退を慫慂したことが支配介入とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
主任が組合員3名に組合脱退をすすめたことが、発言の内容、時期等からみて会社の支配介入とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
一時金闘争中に、課長Y2らが組合の中心人物X2らに組合を脱退し、一時金を受けとるよう示唆した発言が支配介入とされた例。

3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
課長が腕章闘争中の組合員ら2名を腕章着用は服装上ふさわしくないとして受付係から一時内勤にしたことが支配介入でないとされた例。

2620 反組合的言動
労働組合の名称を従業員組合に変更し、上部団体より脱退することを団交開始の条件としたことが支配介入とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
直属の上司でない課長が組合員X2に一時金受領に藉口して組合脱退を勧めたことが、社長の経営理念に基づき、社長の意思により、またはその意思を体してなされたもので会社の責任は免れないとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
会社主任が組合員3名に対し組合脱退をすすめたことが、同主任がその地位においてまたはその地位を利用してなされたもので、会社の責任に帰すべきものとされた例

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
課長らが組合の中心人物X2らに組合を脱退、一時金を受領するようすすめたことが一時金の腕章闘争中になされていること等から支配介入とされた例。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集59集53頁 
評釈等情報   

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