労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  愛知県石油運輸 
事件番号  愛知地労委昭和49年(不)第21号 
申立人  全国自動車運輸労働組合南部地域支部 
被申立人  愛知県石油運輸 株式会社 
命令年月日  昭和51年 7月 1日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合分裂、分会結成直後の団交申入れに対し分会員名簿、役員名簿等の提出、団交ルールの設定に固執して団交開催を引き延ばしまた、組合旗及び組合ビラの撤去、組合事務所、掲示板及び黒板の貸与に関する組合間差別をめぐる事件で、掲示板及び黒板の設置に関する組合間差別の禁止、及び誓約文の手交を命じ、分会員名簿等の提出、組合事務所の貸与については棄却した。 
命令主文  1 被申立人愛知県石油運輸株式会社は、掲示板および黒板の設置について、申立人全国自動車運輸労働組合南部地域支部の愛石分会を申立外愛知県石油運輸労働組合と差別してはならない。
2 被申立人愛知県石油運輸株式会社は、申立人全国自動車運輸労働組合南部地域支部に対し、下記文書を本命令書交付の日から5日以内に手交しなければならない。
                記
 会社は、貴支部からの昭和49年10月1日付要求書に関する団体交渉を拒否し、貴支部愛石分会の組合旗及びビラを撤去し、並びに掲示板及び黒板設置について差別をして、貴支部の運営に支配介入したことを認め、今後かかることのないよう誓約いたします。
  昭和 年 月 日
  全国自動車運輸労働組合南部地域支部
     執行委員長 X1 殿
          愛知県石油運輸株式会社
             代表取締役社長 Y1
3 申立人のその余の申立は棄却する。 
判定の要旨  2245 引き延ばし
支部組合と会社との話し合いの場には、分会員9名が同席し、また別組合から会社あてに除名通知がなされていたこと等から会社には分会の構成員、団交主体は明確になっていたと認められること、分会は、団交が開かれるなら名簿等を提出すると通知したものと認められること、その他の諸事情からみて会社は団交主体の明確化に固執し、団交を引き延ばしてきたもので不当労働行為にあたる。

2211 団交ルールの先議
交渉人員、交渉時間は労使双方が話し合って決めるにふさわしい事項であるにもかかわらず、会社が一方的に団交出席者を分会員に限るとしこれに固執したこと、別組合に対し団交開催の条件を付したことがないこと、これまでの交渉人員で特別支障があったとは認められないこと等から、会社が団交ルールを制定し団交を引き延ばしてきたもので不当労働行為である。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
2901 組合無視
別組合への事務所貸与は労働協約に基づき永年貸与してきたものであること、その事務所の二組合共同使用、分割使用は面積の点で困難であること、他に会社内での適当な場所があるとの疎明がないことなどから、かような状況においてもなお組合事務所を分会に貸与しなければ不当労働行為に該るとはいえない。

2901 組合無視
3020 組合活動への制約
本件組合旗掲揚は会社の団交拒否への抗議等を目的としたもので是認できるものであり、業務に支障があったとも認められないこと、また別組合に対しては掲揚を許し、別組合がこれを降すや否や分会の組合旗を直ちに撤去したことは、明らかに無断掲揚に名を借りた差別扱いである。

2901 組合無視
3020 組合活動への制約
分会の貼付したビラは、加入通知書、団交開催要求書、分会結成理由書で、非組合員への広報活動という目的から是認できるものであり、貼付した場所も従業員控室であることから業務や顧客への信用失墜は考えられず、貼付場所の美観を損ねたとも認められぬこと、さらに会社のクラブ活動等のビラが自由に貼付されていることなどから、本件ビラ貼付の禁止は不当労働行為である。

2113 交渉団体として不適格
別組合を脱退して申立人支部に加入したという従業員の組合籍が未決で二重組合籍になっているとして支部からの団交申入れに直ちに応じなかったとしても不当労働行為とまではいえないとされた例。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
2901 組合無視
別組合に対しては従来から黒板を貸与し、更に本件分会の救済申立て後には掲示板も貸与していながら、分会に対しては掲示板及び黒板設置を拒否したことが支配介入とされた例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集59集35頁 
評釈等情報   

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