概要情報
| 事件名 |
大分県農協共済福祉事業社 |
| 事件番号 |
大分地労委昭和50年(不)第1号
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| 申立人 |
X1 |
| 被申立人 |
株式会社 大分県農協共済福祉事業社 |
| 命令年月日 |
昭和51年 3月 2日 |
| 命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
技能指導員に対して解雇を予告した事件で、申立人が期日に出頭しなかったことから申立てを維持する意思を放棄したものとして却下した。 |
| 命令主文 |
本件申立てを却下する。 |
| 判定の要旨 |
5143 不出頭・所在不明・消滅・死亡・承継
申立人が調査期日に出頭せず、欠席理由も明らかにしないことから労委規則第34条第1項第7号により申立てを却下した例。
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| 業種・規模 |
金融業、保険業 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集58集729頁 |
| 評釈等情報 |
 
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