労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三菱重工業 
事件番号  長崎地労委昭和46年(不)第11号 
申立人  X1 
被申立人  三菱重工業 株式会社 
命令年月日  昭和51年 4月 5日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  組合員を事務職から技能職へ配転した事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
執行委員X1を事務技能職から技能職に配転したことは、鋳造部門全体としての人員適正配置に基づくものであること、現場部門からの増員要請にその経験等から同人が適任としてなされたこと、会社が嫌悪し妨害するほどの組合活動を同人が行っていたとは認められないこと、本件配転により肉体的苦痛、経済的不利益があったとも認め難いこと等から、業務上の必要性に基づくものと判断される。

3103 労働協約締結をめぐる行為
職群変更を伴う配転について、労働協約、労使慣行等を無視して分会を不当に差別したとの主張が斥けられた例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集58集714頁 
評釈等情報   

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