労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  鳥取県現業 
事件番号  鳥取地労委昭和51年(不)第1号 
申立人  鳥取県現業職員労働組合 
被申立人  鳥取県 
命令年月日  昭和51年 3月29日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  県は現業職員の給与改定交渉で非現業職員の給与改定内容に固執したり、知事が団交に出席しなかった事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  2242 回答なし
 現業職員の給与改定の団交において、県・組合双方とも自己の主張を堅持して、相手方を説得し、理解を得ることに努めていたことはうかがわれ、このような場合県は組合主張に応じなかったとしても、直ちに県に誠意がなかったとはいえず、また、知事が団交に出席しなくても、労働協約により交渉県を委任した人員課長ら交渉委員及び総務部長をして団交にあたらせたのであるから不当労働行為とはいえない。

業種・規模  地方公務(都道府県機関) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集58集709頁 
評釈等情報   

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