労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  興陽運送・東洋レミコン運輸 
事件番号  愛知地労委昭和49年(不)第25号 
申立人  全国自動車運輸労働組合南部地域支部 
申立人  全国自動車運輸労働組合中川地域支部 
被申立人  興陽運送  合資会社 
被申立人  東洋レミコン運輸  株式会社 
命令年月日  昭和51年 6月28日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  別組合員及び中立従業員に対してのみ年末一時金妥結額に別途金員を上積して支給したり、賃上げ等の実施月につき組合間差別した事件で、賃金改訂の遡及実施とバックペイを命じ、一時金上積みについては棄却した。 
命令主文  1. 被申立人興陽運送合資会社は、申立人全国自動車運輸労働組合南部地域支部の組合員X1、同X2、同X3、同X4及び同X5並びに申立人全国自動車運輸労働組合中川地域支部の組合員X6、同X7及び同X8に対する昭和49年の賃金改定を、同年4月にそ及して実施し、支払済額との差額を、同人らに対して支払わなければならない。
2. 被申立人東洋レミコン運輸株式会社は、申立人全国自動車運輸労働組合中川地域支部の組合員X9、同X10、同X11、及び同X12に対する昭和49年の賃金改定を、同年4月にそ及して実施し、支払済額との差額を、同人らに対して支払わなければならない。
3. 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
賃金改定の実施期について、会社は申立人組合に対し、4月に上積なしで妥結した別組合とのかね合いがあり、4月に遡及して実施することはできないと回答しながら、その裏で別組合員らに対し新設された手当等の上積み分を妥結月の如何を問わず4月から行われてきたこと等からして、申立人組合員について賃上げを遡及しない会社の行為は不利益扱いである。

1201 支払い遅延・給付差別
一時金支給に当り、申立外2組合の組合員に対して別途金員を上積み支給し、申立人組合員には何も上積み支給しなかったことが不当労働行為でないとされた例。

4916 企業に影響力を持つ者
K運送とT運輸とは同一会社であり、両者を名あて人とすべきであるとの申立人の主張が排斥された例。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集58集682頁 
評釈等情報   

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