労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  七光保育所 
事件番号  島根地労委昭和51年(不)第2号 
申立人  六日市町保育所労働組合 
被申立人  社会福祉法人 七光保育所 
命令年月日  昭和51年 6月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  経営難等を理由に組合員3名に解雇を通告したことをめぐる事件で、解雇通告の取消し、原職復帰、バックペイを命じ、誓約文の交付及び新聞掲載については棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、X1、X2に対して行った昭和51年 2月24日付けの解雇通告を取り消し、原職に復帰させ、昭和51年 3月 1日から原職に復帰するまでの間に、同人らが受けるはずであった諸給与相当額を支払わなければならない。
2. 被申立人は、X3に対して行った昭和51年 2月24日付けの解雇通告を取り消し、原職に復帰させ、昭和51年 6月 7日から原職に復帰するまでの間に、同人が受けるはずであった諸給与相当額を支払わなければならない。
3. 申立人のその余の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  1107 その他
児童数激減による過剰職員の整理等を理由に組合員3名を解雇したことが不当労働行為とされた例。

3300 不当労働行為とされた例
児童数激減による過剰職員の整理等を理由に組合員3名を解雇したことが、同人らの別件申立ておよびその審問における証言に対する報復措置としてなされた不当労働行為とされた例。

3500 処分の時期
組合員3名の解雇は、組合が地労委命令の履行等について団交を求め、その団交が行われる前日になされたこと、組合の主要な活動家のみを対象としていること等からみて不当労働行為とされた例。

5120 使用者の不出頭
使用者は答弁書並びに疎明資料を提出せず、調査、審問にも正当な理由なく出席しなかったため組合の疎明資料のみにより判断した例。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集58集631頁 
評釈等情報   

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