概要情報
事件名 |
細川活版所 |
事件番号 |
東京地労委昭和49年(不)第1号
東京地労委昭和49年(不)第22号
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申立人 |
全国印刷出版産業労働組合総連合会東京地方連合会 |
申立人 |
細川活版所労働組合 |
被申立人 |
株式会社 細川活版所 |
命令年月日 |
昭和51年 6月15日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
賃上げ実施時期について新労と差別し、また、新労から申立人組合への移籍者に対して新勤務体制に従わなかったとして賃金カット、出勤停止処分を行なった事件で、賃上げの遡及実施、賃金カット額の支払い及び出勤停止処分の撤回と同処分による賃金カット額の支払いを命じ、ポスト・ノーティスは棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人株式会社細川活版所は、申立人細川活版所労働組合の組合員で昭和49年 7月の賃金締切日現在の在籍者に対して昭和48年度賃上げ分を昭和48年 4月に遡って支払わなければならない。 2. 被申立人会社は、別表記載のX1外31名に対してなした昭和49年 1月から 3月分までの賃金カット額を支払わなければならない。 3. 被申立人会社は、同人らに対する昭和49年 2月27日付出勤停止処分を撤回し、同処分による賃金カット額を支払わなければならない。 別 表(省略) |
判定の要旨 |
1204 スト・カット
1400 制裁処分
別組合から申立組合へ移籍した32名の者が別組合と異なった勤務体制にある申立組合員と同様の勤務につけばよいと考えたとしても無理からぬところであり、また移籍者に旧勤務体制を適用することは会社の一方的判断で通知すれば足りたにもかかわらず新勤務体制をあえて維持しようとしたことにも合理性がないことからして、新勤務体制に基づく勤務を放棄したした時間について賃金カットを行い、さらに出勤停止処分を付したことは不当労働行為である。
1201 支払い遅延・給付差別
会社提案の再建施策を全面的に受け入れなければ、賃上げ、一時金を支給しないとして妥結を遅らせ、別組合と差別したことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集58集591頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1976年 9月15日 255号 85頁 
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