労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  巴ハイヤー 
事件番号  北海道地労委昭和50年(不)第53号 
申立人  X2 
申立人  X1 
被申立人  巴ハイヤー 株式会社 
命令年月日  昭和51年 6月11日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  春闘妥結時にあたり会社から組合に交付された金員を組合三役間で分配し、職場秩序を乱したとして組合正副委員長を懲戒解雇した事件で、解雇撤回、原職復帰、バックペイを命じた。 
命令主文  被申立人は、昭和50年11月 1日申立人X1、同X2に対してなした懲戒処分解雇通告を撤回し、同人らを原職に復帰させるとともに懲戒解雇の日から原職復帰の日までの間の賃金相当額を支払わなければならない。 
判定の要旨  0900 不正行為
3604 労働者に落度がある場合
会社がスト解除に伴う車両搬出労務提供分であるとして、春闘妥結にあたり共闘委に交付した金銭は、諸般の事情からみて、その処分を一括して共闘委とこれを構成する2組合に委ねたものと判断されること、この金銭を組合の三役間で分配したことは正当な業務処理とはいいがたいが、本件はすでに組合の内部問題として処理されていることもあり、そのことだけで両名の行為が職場内の秩序を著しく乱したとまではいえず、両名を懲戒解雇するにあたっての会社の態度等からみて、本件懲戒解雇は両名の組合活動を嫌悪してなした不利益扱いである。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集58集587頁 
評釈等情報   

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