労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  カコ 
事件番号  東京地労委昭和48年(不)第43号 
申立人  X1 ほか3名 
申立人  総評全国金属労働組合カコ支部 
被申立人  日立コンデンサ 株式会社 
被申立人  更生会社 株式会社 カコ 管財人 Y1 
命令年月日  昭和51年 6月 1日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  技術者である組合委員長等組合幹部4名をサービス部門に集中配転した事件で、配転命令の撤回、3名については原職または原職相当職への復帰、他の1名については配転前の工場への復帰及び不利益扱い禁止を命じ、被申立人H社に対する申立ては棄却した。 
命令主文  1. 被申立人更生会社株式会社カコは、
 (1) 申立人X1、同X2、同X3に対する昭和47年10月 4日付配置転換命令を撤回し、同人らをそれぞれ配置転換前の原職または原職相当職に復帰させなければならない。
 (2) 申立人X4に対する同日付配置転換命令を撤回し、同人を宇都宮工場に復帰させ、かつ復帰に当っては、同人にいかなる不利益をも与えてはならない。
2. 被申立人日立コンデンサ株式会社に対する申立ては棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
技術者である組合役員ら4名の配転先での仕事の実態は同人らの技術的経験を殆ど生かされない単純業務を主としていること、本件配転により組合役員多数がサービス課に集中したこと、同人らの転出後、旧職場の技術水準が大幅にダウンしたこと等からみて、本件配転は業務の必要に基づく合理的かつ適正な措置とはいえない。

4913 破産管財人
被申立人K社は資本、融資、役員の構成その他経営全般に亘って被申立人H社への系列化が進んでおり、本件配転時には販売部門の譲渡、業務課、企画宣伝課の移管等がすでになされ、製品を納入するだけの系列工場化し、H社のK社への影響力ないし支配力は否定し得ないが、本件配転について、H社の支配力ないし影響力が現実かつ具体的に行使されたとは認められず、更生管財人がその独立した権限と責任において行ったものと認められる。

業種・規模  精密機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集58集568頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]