労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  協和タクシー 
事件番号  京都地労委昭和50年(不)第18号 
申立人  協和タクシー労働組合 
被申立人  協和タクシー 株式会社 
命令年月日  昭和51年 5月27日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  水揚高不足等を理由に組合委員長を担当車持ちの本務から担当車を持たない代務へ勤務替えし、また同人を新車割当てからはずした事件で、本件命令交付後最初に購入した新車両に乗務させることを命じ、勤務替え、陳謝文の交付と掲示については棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、申立人組合の組合員X1に対し、本命令交付後被申立人が最初に購入した新車両に乗務させなければならない。
2. 申立人のその余の請求を棄却する。 
判定の要旨  1302 就業上の差別
執行委員長X1の実働時間数不足は組合活動によるものであること、それについて会社は極く軽い注意しかしていないこと、同人の月平均水揚高は極立って悪いとはいえないこと、担当車を持つ本務と比べて代務は精神上、勤務上の不利益を伴うものであること等からみると、同人を担当車を持たない代務に勤務替えを命じ、その結果新車割当てからはずしたことは不当労働行為である。

4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
執行委員長X1に対し新車を割当なかったことが不当労働行為であり、現に新車が割り当てられていない以上、新車に乗務させよとの請求は被救済利益を喪失していないとされた例。

4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
会社がすでに執行委員長X1を担当車を持つ本務に就くことを命じている以上、本務としての勤務を請求する部分についての被救済利益は喪失しているとされた例。

4422 その他
新車割当てからはずしたことに対する救済として、最初に購入した新車両に乗務させることを命じた例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集58集558頁 
評釈等情報   

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