概要情報
事件名 |
日本アイ・ビー・エム |
事件番号 |
大阪地労委昭和48年(不)第81号
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申立人 |
X1 ほか13名 |
被申立人 |
日本アイ・ビー・エム 株式会社 |
命令年月日 |
昭和51年 5月22日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社施設内で行った組合機関紙、教宣ビラの配付、組合支援カンパ等の組合活動を制止したこと、会社職制が組合脱退勧奨をしたこと、ストライキに参加したとの理由で年次有給休暇を取消し、その時間に相当する賃金、夏期一時金を減額したこと、スト終了後、事業所外の作業場までの所要時間に相当する賃金、一時金を減額したこと等をめぐる事件で、減額分の支給、ポスト・ノーティス及び組合員2名あて陳謝文の手交を命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、X1に対して昭和47年12月 8日を年次有給休暇として取り扱い、同日の賃金控除額 437円及び同48年 6月 8日の夏期一時金控除額 478円を支給しなければならない。 2. 被申立人は、X2に対して昭和47年12月 8日の賃金控除額 586円及び同48年 6月 8日の夏期一時金控除額 481円を支給しなければならない。 3. 被申立人は、縦1メートル、横2メートルの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、被申立人会社大阪事業所及び大阪南事業所各正面玄関附近の従業員の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。 記 年 月 日 申立人らあて 被申立人代表者名 当社は、下記の行為の行いましたが、これらの行為は、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝するとともに今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。 記 1. 貴殿らが所属する全国金属労働組合日本アイ・ビー・エム支部大阪分会の組合員らが、当社施設内で行った組合機関紙・教宣ビラの配付、署名活動、組合支援カンパ等の組合活動を制止したこと 2. 当社従業員が上記組合に加入することを妨害し、また同組合の組合員らに脱退を勧奨したこと 以上、大阪府地方労働委員会の命令により掲示します。 4. 被申立人は、X1に対して下記(1)の、X2に対して下記(2)の陳謝文をそれぞれ手交しなければならない。 記(1) 年 月 日 X1あて 当社は、貴殿に対して昭和47年12月 8日の年次有給休暇を取り消し、同日の賃金から 437円を、同48年 6月 8日の夏期一時金から 478円をそれぞれ減額して支給しました。 このような行為は、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝するとともに今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。 記(2) 年 月 日 X2あて 被申立人代表者名 当社は、貴殿に対して昭和47年12月 8日の賃金から 586円を、同48年 6月 8日の夏期一時金から 418円をそれぞれ減額して支給しました。 このような行為は、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝するとともに今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。 |
判定の要旨 |
3020 組合活動への制約
組合が企業別組合の場合、会社施設内での組合活動を一切行うことができないとすると、組合活動の基盤がないのと同然であり、その活動が成り立たなくなることは言うまでもないから、組合に団結権が認められている以上、本件のような就業時間外におけるビラ配布活動を会社施設内で行うことは、会社の受忍限度内のこととして認められるべきであり、会社職制らの妨害行為は支配介入にあたる。
1204 スト・カット
社外業務を命じられた組合員X2が、スト終了後就業場に赴くまでに要した時間に相当する額を賃金・一時金からそれぞれ減額したことが不当労働行為とされた例。
1204 スト・カット
1600 休暇の取扱い
年休を取得した組合員が、スト参加組合員と行動をともにしたところ、ストに参加したものとして年次有給休暇を取消し、賃金および夏季一時金をそれぞれ減額したことが不当労働行為とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
会社職制が部下である新入社員X3に対し、組合加入の有無やスト参加理由について詰問するなどして組合脱退を勧奨したことが不当労働行為をされた例。
3101 スト破り
ストに参加予定の組合員に対し、スト当日社外業務に従事するよう指示したことが支配介入とされた例。
4811 労組法7条3号(個人申立)の場合
法7条3号の支配介入について、組合員個人も申立権を有するとされた例。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集58集518頁 |
評釈等情報 |
 
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