概要情報
事件名 |
世界堂 |
事件番号 |
大阪地労委昭和49年(不)第71号
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申立人 |
全統一労働組合 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
株式会社 世界堂 |
命令年月日 |
昭和51年 5月11日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
試用期間中の従業員を勤務時間中に喫煙禁止場所で喫煙したことを理由に解雇した事件で、原職復帰、バックペイ、ポスト・ノーティス及び命令の履行報告等を命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人株式会社世界堂は、申立人X1を原職に復帰させ、解雇の日の翌日から原職に復帰するまでの間に同人が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 2. 被申立人は、本命令書受領の日から1週間以内に55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の大きさの白紙に下記の内容を楷書で明瞭に墨書して、新宿本店の従業員の見易い場所に掲示しなければならない。その掲示期間は10日間とする。 記 昭和 年 月 日 全統一労働組合 中央執行委員長 X2 殿 株式会社 世界堂 取締役社長 Y1 当社が、貴組合X1氏を解雇したことは不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。 今後このような不当労働行為を繰り返さないよう留意します。 (注、年月日は文書を掲示した日を記載すること。) 3. 被申立人は、前項を履行した時は、すみやかに当委員会に文書で報告しなければならない。 |
判定の要旨 |
0700 職場規律違反
3601 処分の程度
被解雇者が燃えやすい物のある倉庫で喫煙したことは不適当な行為といえるが、同人は先輩の許可を得たうえで喫煙していること、会社は同人の入社に際し喫煙場所等について説明せず、就業規則でも示していないこと、これまでに同様の行為をなした者を処分した事実がないこと、また試用期間中とはいえ、入社5日後にいきなり解雇処分に付したことは酷にすぎることなどの諸事情を総合すると、本件解雇は組合に加入させまいとする会社の意に従わなかった同人を嫌ってなした不当労働行為である。
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業種・規模 |
その他の製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集58集514頁 |
評釈等情報 |
 
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