概要情報
事件名 |
山口放送 |
事件番号 |
山口地労委昭和49年(不)第1号
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申立人 |
民放労連山口放送労働組合 |
被申立人 |
山口放送 株式会社 |
命令年月日 |
昭和51年 5月10日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
賃上げ等の労働条件の決定にあたり、労働組合的性格を有する親睦団体の行動を利用して申立人組合の団交をけん制し、また、親睦団体に係る団交を拒否した事件で、親睦団体を利用して申立人組合の組合活動に支配介入してはならない旨を命じ、親睦団体の解散、労働条件関係からの排除、陳謝文の掲示、掲載等については棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人会社は、山口放送同友会を利用して、申立人組合の組合活動に支配介入してはならない。 2. 申立人組合のその余の申立てはこれを棄却する。 |
判定の要旨 |
2251 一方的決定・実施
2501 親睦団体の利用
会社管理職により運営されている労働組合的性格をもつ親睦団体が、賃上げ等について、申立人組合より先んじて会社回答を受け入れ、早期支給を申入れるなどして組合の団交をけん制した行動は、管理職による組合活動に対する介入であり、会社はこれらの介入行動を利用して、労働条件についての自らの意向を表明し、従業員の一部に実施し、組合の団交をけん制、阻害し、会社回答をそのまま受諾するよう押しつけようとしたもので支配介入にあたる。
2501 親睦団体の利用
労働組合的な性格をもつ団体の結成が会社の介入によるものとは断定できないとされた例。
4600 対抗的団体に対する措置(解散・団交禁止・協定破棄・経費援助の停止等)に触れた例
親睦団体の解散および労働条件関与からの排除を求める部分についての救済申立てが認められなかった例。
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業種・規模 |
放送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集58集507頁 |
評釈等情報 |
 
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