概要情報
事件名 |
ジェコー |
事件番号 |
埼玉地労委昭和50年(不)第6号
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申立人 |
総評全国金属労働組合埼玉地方本部 |
被申立人 |
ジェコー 株式会社 行田工場 |
被申立人 |
ジェコー 株式会社 |
命令年月日 |
昭和51年 5月 1日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合役員らの配転についての団交申入れを別組合と交渉を行っていることを理由に拒否した事件で、申立人組合と誠意をもって団交に応ずることを命じ、ポスト・ノーティスは棄却し、工場長に対する申立ては却下した。 |
命令主文 |
1. 被申立人ジェコー株式会社は、申立人組合員X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8に対する営業特別機動隊への配転について、申立人組合の団体交渉の申入れに速やかに、且つ誠意をもって応じなければならない。 2. 申立人組合の被申立人ジェコー株式会社行田工場取締役工場長Y1に対する申立てを却下する。 3. 申立人組合のその余の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
2220 共同交渉
企業内に複数組合が存在する場合、全社的事項についての交渉が二重交渉として団交拒否の正当な理由となるのは、それぞれの組合の主張に実質的な矛盾やくいちがいが生じた場合、或いはそのおそれが明白な場合であって、本件のように申立人組合から再度にわたって団交申入れがあり、別組合もこれに同調しているのであるから、二重交渉になるとは認められず、これらを理由に団交拒否したことは不当労働行為にあたる。
4905 経営補助者
取締役工場長Y1は被申立人適格を欠くとしてその部分の申立てが却下された例。
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業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集58集502頁 |
評釈等情報 |
 
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