労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  エイチアイプラザ 
事件番号  京都地労委昭和49年(不)第13号 
京都地労委昭和50年(不)第2号 
申立人  ホリディイン京都労働組合 
被申立人  株式会社 エイチアイプラザ 
命令年月日  昭和51年 4月16日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  社長の組合脱退勧奨、無断職場離脱を理由に組合執行委員長らを5日ないし10日間の出勤停止処分にし、その後自宅待機を命じたこと、暴力行為を理由に組合執行委員長ら5名を懲戒解雇したこと、等をめぐる事件で、出勤停止処分および自宅待機命令の取消し、諸給与相当額(自宅待機期間中については4割相当)の支払い、被解雇者5名の原職復帰、諸給与相当額の支払い、支配介入の禁止及びポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1. 被申立人は、昭和49年11月20日付で行ったX1に対する出勤停止10日、X2、X3に対する出勤停止8日、X4に対する出勤停止7日、X5に対する出勤停止6日の各処分を取り消し、その間同人らが受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。
2. 被申立人は、X5に対する昭和49年12月 1日から、X4に対する同月2日から、X2、X3に対する同月3日から、X1に対する同月5日から、いずれも昭和50年1月19日までの各自宅待機を取り消し、同人らがこれらの自宅待機期間中受けるべきはずの諸給与相当額のうち4割にあたる額を支払わなければならない。
3. 被申立人は、X2、X1、X5、X3、X4を原職に復帰させるとともに、昭和50年1月20日から原職復帰に至までの間同人らが受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。
4. 被申立人は、ホリディイン京都労働組合の組合員に対し、組合脱退を勧奨するような方法で支配介入してはならない。
5. 被申立人は、下記内容の文章を縦1メートル、横 1.5メートルの模造紙に墨書し、被申立人会社経営のホテルホリディイン京都内の従業員の見やすい場所に1週間掲示しなければならない。
              記
 会社は、貴組合の組合員X2、X1、X5、X3、X4を出勤停止、自宅待機及び懲戒解雇処分にし、更に貴組合の組合員に対し組合脱退を勧奨するような方法で支配介入しました。これらの行為はいずれも不当労働行為であったことを認め、今後かかる行為はいたしません。
 以上、京都府地方労働委員会の命令により誓約いたします。
     昭和 年 月 日
    ホリディイン京都労働組合
     執行委員長 X2殿
               株式会社 エイチアイプラザ
                代表取締役 Y1 
判定の要旨  0600 暴力行為
会社職制に対し暴力をふるったこと等を理由に執行委員長らを懲戒解雇したことが不利益扱いとされた例。

1401 労務の受領拒否
業務縮小を理由に執行委員長らに自宅待機を命令したことが不利益扱いとされた例。

1400 制裁処分
職場離脱・副支配人に対する執務妨害等を理由に執行委員長らを出勤停止処分に付したことが不利益扱いとされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
組合員X6らの組合脱退が社長から勧奨をうけてなされたものと推認された例。

業種・規模  旅館、その他の宿泊所 
掲載文献  不当労働行為事件命令集58集476頁 
評釈等情報   

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