概要情報
事件名 |
福田製作所 |
事件番号 |
佐賀地労委昭和50年(不)第2号
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申立人 |
福田製作所労働組合 |
被申立人 |
破産者 株式会社 福田製作所 |
命令年月日 |
昭和51年 4月12日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社再建の方策、未払賃金等の支払計画についての団交申入に対し、社長が行方をくらまし、団交を拒否した事件で、団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、昭和50年 2月 6日申立人から申入れのあった会社再建の方策について、団体交渉に応じなければならない。 |
判定の要旨 |
2400 その他
組合が団交を申入れた当時、会社はすでに会社更生法による更生手続の廃止が決定され、破産宣告必至の状況で、その実体は破産会社に準ずる会社であるとみるのが相当であるから、会社再建策についての団交当事者は管財人のみであったとはいえず、会社社長も団交応諾義務がある。
2242 回答なし
団交申入れ当時、組合員が全員解雇という不安定な状況にあったことを考えれば、本来、会社は組合の求める会社再建方策・未払賃金等の団交事項に応諾義務があると認められるから、相当の傷害は受忍し進んで団交の場を設け、委細を尽して説明し、組合員の納得を得るなどの努力をなすべきであったにもかかわらず、所在を不明にしたまま何ら連絡しなかったことは、甚しく誠意を欠くもので不当労働行為である。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
会社が破産手続に移行していたとしても、組合の求める救済は会社再建方策についての団交開催であり、これについて団交応諾義務が認められる以上団交の余地があり、団交が法令上、事実上実現不可能との会社主張は認められない。
4912 破産事業における使用者
会社破産に伴う未払賃金の支払計画は破産財団に属し、この事項に限っては会社の団交当事者たり得ないとしても、会社再建の方策については理論上会社の存否に関する人格活動面に属するものとして、実定法上も、強制和議や同意廃止についての破産法の各規定の趣旨に照らし、破産会社は、団交当事者としての応諾義務を免れるものではないから、本件申立の被申立人たる適格を有する。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集58集470頁 |
評釈等情報 |
 
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