概要情報
事件名 |
信州名鉄運輸 |
事件番号 |
長野地労委昭和48年(不)第7号
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申立人 |
全自運信州名鉄運輸支部 |
申立人 |
全国自動車運輸労働組合 |
被申立人 |
信州名鉄運輸 株式会社 |
命令年月日 |
昭和51年 4月 7日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
多数組合との間に締結したユ・シ協定に基づいて少数組合執行委員を解雇し、同人らの地位保全等の仮処分判決に基づく就労請求を拒否した事件で、原職復帰を命じた。 |
命令主文 |
被申立人会社は、申立人支部組合員X1及びX2を原職に戻し、伊那営業所に就労させなければならない。 |
判定の要旨 |
1401 労務の受領拒否
ユ・シ協定に基づき解雇された組合員2名が、地位保全等を認容した仮処分判決に基づく就労請求を会社が拒否したことは、同人ら及び組合支部が団交等の都度就労を請求していること、同人らの就労を別組合が反対する理由が正当とは認められないこと、同人らと同様に解雇された新入社員X3については仮処分判決に異議を申立てているにもかかわらず、就労を認めながら、組合活動歴のある両名について同判決が確定しているのに就労を拒否していることは不当労働行為である。
5200 除斥期間
解雇無効の仮処分判決に基づく組合員2名の就労請求を拒否したとの本件申立てについて、会社は、解雇が除斥期間を徒過している以上却下されるべきだと主張するが、本件では仮処分判決を前提として就労拒否を不当労働行為かどうか判断すれば足り、当該就労拒否行為は申立前1年以内のものであるから、本件申立は除斥期間徒過には該当しない。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集58集449頁 |
評釈等情報 |
労働法律旬報 松村 文夫 昭和51年11月10日 915号 42頁 
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