労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三菱重工業 
事件番号  長崎地労委昭和50年(不)第4号 
申立人  全日本造船機械労働組合三菱重工支部長崎造船分会 
被申立人  三菱重工業 株式会社 
命令年月日  昭和51年 3月31日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  会社の経営概況とその対処策についての団交申入れを団交議題になじまないとして拒否拒否した事件で、団交開催、ポスト・ノーティスを命じた。 
命令主文  1. 被申立人は、申立人が昭和50年 6月11日に申入れを行った内容について、直ちに団体交渉を開催しなければならない。
2. 被申立人は、下記内容の陳謝文を縦1メートル、横 1.5メートルの大きさの白紙にかい書で墨書し、長崎造船所の各出入門の掲示板に1週間掲示しなければならない。
            記
                  昭和 年 月 日
   全日本造船機械労働組合
   三菱重工支部長崎造船分会
       執行委員長 X1 殿
          三菱重工業株式会社
             代表取締役 Y1
          陳  謝  文
 昭和50年 6月11日、長船分会から申入れがあった生産状況説明に関する団体交渉を拒否したことは、誠に申し訳ありませんでした。
 深く陳謝するとともに、今後このようなことが二度とないようにすることを誓います。
 この旨、長崎県地方労働委員会の命令によって表明します。 
判定の要旨  2304 経営事項
生産状況、具体的不況対策の説明を求めた団交申入れに対して、団交事項になじまないとして拒否したことが不当労働行為とされた例。

業種・規模  輸送用機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集58集439頁 
評釈等情報   

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