概要情報
事件名 |
大阪工作所 |
事件番号 |
大阪地労委昭和50年(不)第72号
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申立人 |
総評全国金属労働組合大阪工作所支部 |
被申立人 |
株式会社 大阪工作所 |
命令年月日 |
昭和51年 3月29日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
支部組合脱退派が分裂前の上部組合に加入して団交申入をしたところ、組合の交渉要員に被解雇者が含まれており、また、上部組合の名称では応じられないとして拒否した事件で、すみやかな団交応諾を命じ、ポスト・ノーティスは棄却した。 |
命令主文 |
1. 被申立人は、申立人から申入れのあった下記事項等についての団体交渉に速やかに応じなければならない。 記 (1) 「昭和50年春闘継続審議」の件 (2) 「昭和50年秋季要求」の件 (3) 合理化の件(「事業縮小に伴う一連の件」「首切り『合理化』の件」) (4) 「昭和50年年末一時金要求」の件 2. 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2114 組合の不存在
全金支部の名称を名乗る二組合が併存するなかで、会社が一方の支部を労働組合としての実態を有しない分派であるとして団交拒否したことが不当労働行為とされた例。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集58集412頁 |
評釈等情報 |
 
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