概要情報
事件名 |
マックスファクター |
事件番号 |
滋賀地労委昭和50年(不)第4号
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申立人 |
合成化学産業労働組合連合マックスファクター労働組合 |
被申立人 |
マックスファクター 株式会社 |
命令年月日 |
昭和51年 3月27日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
協定未締結を理由に申立人組合員に対し、一時金を支給しなかった事件で、申立人組合員以外の従業員に支給したと同一基準による一時金の支給を命じた。 |
命令主文 |
被申立人会社は、昭和50年 6月10日当時申立人組合に属していた従業員に対し、昭和50年度前期賞与(夏季一時金)を申立人組合に属していた従業員以外の従業員と同一基準ですみやかに支給しなければならない。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
協定未締結を理由に組合員にのみ夏季一時金を支給しなかったことが不当労働行為とされた例。
4413 給与上の不利益の場合
協定未締結を理由とする夏季一時金不支給についての救済として、申立組合員以外の従業員と同一基準による支給を命じた例。
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業種・規模 |
化学工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集58集406頁 |
評釈等情報 |
 
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