労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  かね一自動車 
事件番号  愛知地労委昭和49年(不)第8号 
申立人  かね一自動車労働組合 
被申立人  株式会社 かね一自動車 
命令年月日  昭和51年 3月26日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合役員6名を班長から降任させ、以後同人らの班長復帰を拒否した事件で、組合役員であることを理由に班長降任、又は班長昇任を拒否してはならないことを命じ、6名中5名については除斥期間徒過を理由に却下し、他1名については救済申立意思放棄を理由に棄却した。 
命令主文  1. 被申立人株式会社かね一自動車は、申立人かね一自動車労働組合の役員に対し、同組合の役員であることを理由として、班長から降任させ、又は班長への昇任を拒否してはならない。
2. X1に係る申立ては棄却する。
3. 昭和48年 6月 7日以前の事実に係る申立ては却下する。 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
班長は、会社の営業会議に出席して賃金要求等につき討議するものであるから、組合役員と班長の職責とは調和し難いものがあるとしても、3人~4人の運転手から成る班の長として、わずかばかりの職務手当を受ける班長に会社の立場を代弁する任務を課することの適否は本来疑問であり、従業員が組合を結成した後に、組合役員は班長の任務に適さないとし、班長を解任、職務手当を失わせ、班長への復帰を拒否しているのは支配介入行為である。

4603 その他
班長降格の救済として組合役員らを班長に復帰せしめる旨の請求について、班長に任命しない会社の方針を宣明した行為の撤回を命じるにとどめるのが相当であるとされた例。

5201 継続する行為
組合役員の班長降任又は辞任の日が申立日前1年以上のことで、これを継続する行為と解することはできないとして申立てを却下した例。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集58集388頁 
評釈等情報   

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