事件名 |
本山製作所 |
事件番号 |
宮城地労委昭和48年(不)第9号
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申立人 |
総評全国金属労働組合宮城地方本部 |
申立人 |
総評全国金属労働組合宮城地方本部本山製作所支部 |
申立人 |
総評全国金属労働組合 |
被申立人 |
株式会社 本山製作所 |
命令年月日 |
昭和51年 3月19日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
ロックアウト解除にあたり、組合員に別棟工場への就労を命じた事件
で、ロックアウト通告時の職務及び職場への復帰を命じた。 |
命令主文 |
被申立人会社は、申立人総評全国金属労働組合宮城地方本部本山製作
所支部の組合員全員を、昭和47年12月18日のロックアウト通告時の職務及び職場に復帰させ就労させなければならな
い。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
会社が、申立組合との団交を不当に拒否したことから争議の激化を招き、これに乗じて、外部の力による組合活動の制圧を目論
み、ガードマンを導入し、これに抵抗する支部組合員を完全に職場から排除すべく違法の疑い濃厚なロックアウトを継続してきた
ことは、組合敵視のあらわれであり、会社がロックアウト解除にあたり、申立人組合員を作業条件のわるい別棟に、他の従業員か
ら分離のうえ就労を命じたことは不当労働行為である。
5147 その他
本件申立は、会社がロックアウトを解除するにあたり、申立人組合員に第二工場で就労するよう命令したことが不当労働行為で
あるとして原職復帰を求めているものであるから却下事由に該当しないとされた例。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集58集313頁 |
評釈等情報 |
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