労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  安田 
事件番号  静岡地労委昭和50年(不)第8号 
申立人  全国自動車運輸労働組合静岡県生コン支部 
被申立人  安田 株式会社 
命令年月日  昭和51年 3月12日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  36協定締結を拒否し、組合側交渉員に解雇者又は他企業従業員が含まれていることを理由に団交を拒否し、さらに、裁判所で係争中であるとして懲戒処分に関する団交を拒否した事件で、分会との36協定締結を拒否して申立人組合に支配介入してはならないこと及び団交拒否の禁止を命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、安倍川生コン工場に勤務する労働者の時間外労働に係る労働基準法第36条の規定に基づく協定の締結に際して、申立人組合安倍川分会には同協定の締結能力がないと称して同分会の代表を同協定の締結の相手方とすることを拒否して申立人組合の運営に支配介入してはならない。
2. 被申立人は、安田5分会統一交渉団のほか通常全国自動車運輸労働組合静岡地方本部及び必要に応じて申立人組合からの代表が出席して行われる団体交渉に際して、申立人組合側代表に解雇者又は他企業の従業員が含まれていることを理由として当該団体交渉を拒否したり、これらの者が団体交渉に出席するのを拒否して申立人組合の運営に支配介入したりしてはならない。
3. 被申立人は、安田5分会統一交渉団の申入れる小田巻淳の解雇を含む懲戒処分を議題とする団体交渉を拒否してはならない。
4. 申立人のその余の申立を棄却する。 
判定の要旨  2121 被解雇者
2123 その他交渉出席者
 組合側代表に解雇者又は他企業の従業員が含まれているとして組合の各分会、地本役員、本部役員からなる統一交渉団との統一交渉を拒否したことが不当労働行為とされた例。

2241 他の係争事件の存在
 懲戒処分が裁判所において係争中であることを理由に団交に応じないことが不当労働行為とされた例。

3103 労働協約締結をめぐる行為
 36協定締結を拒否したことが支配介入とされた例。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集58集288頁 
評釈等情報   

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