労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ニチモウ 
事件番号  北海道地労委昭和50年(不)第13号 
申立人  総評・繊維労連ニチモウキグナス労働組合函館支部 
申立人  総評・繊維労連ニチモウキグナス労働組合 
被申立人  ニチモウ 株式会社 
命令年月日  昭和51年 3月 9日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  支部組合からの営業所長に対する団交申入れ拒否、争議中に掲揚していた組合旗の撤去、地評役員の会社構内入構について工場長が支部長を叱責した事件で、支部、営業所間の交渉ルール確立のための誠意団交及びポスト・ノーティスを命じ、組合旗撤去、支部長叱責は棄却した。 
命令主文  1. 会社は、組合函館支部が申入れた函館営業所長との団体交渉問題に関し、組合との団体交渉において、改めて交渉ルールを確立するよう、具体的な会社案を提案するなどして、誠意をもって話し合わなければならない。
2. 会社は、下記の声明を会社函館営業所長名で縦1メートル、横2メートルの木板に楷書で墨書し、命令交付の日から5日以内に1週間にわたり、会社函館営業所および函館工場で正面玄関前に掲示しなければならない。
              記
           声    明
 会社は、ニチモウキグナス労働組合函館支部から要求のあった函館営業所長との団体交渉問題については、改めて交渉ルールを確立するよう、本社、組合本部間で、誠意をもって話し合うことに致しました。会社は、このことを通して、今後の労使問題の改善を図りたい所存です。
     年 月 日(掲示の日付)
            ニチモウ株式会社函館営業所
                所長名
3. その余の救済申立ては棄却する。 
判定の要旨  2131 支社等の出先機関
 支部の団交要求に対し、営業所長は、事務折衝ないし、「話合い」なら応ずるとし、事実「話合い」が行われ、一定程度の解決をみている以上、直ちには団交拒否とはいえないが、本件労使交渉の紛糾の主な原因は、支部要求に対して、従来から存在する支部労使協議会に準ずる取扱いをせずに、「話合い」に固執した会社の不誠実な対応にあり、このことは7条2号の趣旨にもとるといわなければならない。

3020 組合活動への制約
 組合が闘争時に工場内に掲揚した組合旗を、会社が撤去したことにつき、会社が、従来これを黙認してきたとしても、事前に通告して自発的撤去を求めるなどの手続きをふんだうえで、撤去して返済する措置をとったもので、会社が組合役員を懲戒処分するなどの報復的処置にでてないことから不当労働行為とは認められない。

4505 その他
 営業所長に交渉権限がないことを理由とする団交拒否に対する救済として、支部と営業所長との間の団交ルールの確立について、会社が組合本部と誠意をもって話合うこと等を命じた例。

業種・規模  その他の製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集58集250頁 
評釈等情報  労働判例 1976年 6月15日  248号 71頁 

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