労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  オリエンタルチェン工業 
事件番号  石川地労委昭和49年(不)第3号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部オリエンタルチェン工業支部 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合石川地方本部 
被申立人  オリエンタルチェン工業 株式会社 
命令年月日  昭和51年 3月 6日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社職制による臨時組合大会への出席妨害、下級職制らによる組合脱退、新組合への勧誘、これら会社の行為等に関する団交申入れを拒否した事件で、ポスト・ノーティスを命じ、謝罪文の新聞掲載は棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、下記の文書を申立人に提出するとともに、本命令書交付の日から7日以内に、同内容の文章を縦1メートル、横 1.5メートルの大きさの模造紙に墨書し、被申立人会社オリエンタルチェン工業株式会社本社工場の従業員の常時出入りする入口及び食堂に継続して10日間掲示しなければならない。
              記
 会社は、総評全国金属労働組合石川地方本部及び同支部の組合運営に介入するとともに支部組合員の組合からの脱退を勧奨したことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であり、今後かかる行為はいたしません。以上石川県地方労働委員会の命令により誓約いたします。
  昭和 年 月 日
総評全国金属労働組合石川地方本部
    執行委員長 X1 殿
総評全国金属労働組合石川地方本部
 オリエンタルチェン工業支部
    執行委員長 X2 殿
        オリエンタルチェン工業株式会社
          代表取締役社長 Y1
2. 被申立人は、前項の命令実施後、すみやかに履行状況を当委員会に文書でもって報告しなければならない。
3. 申立人のその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
下級職制らが支部組合員宅を訪問するなどして支部脱退、新労加入を勧奨したことが支配介入とされた例。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
支部組合員に対し所属係長が組合支部臨時大会欠席を要請したことが支部介入とされた例。

3410 職制上の地位にある者の言動
下級職制らの組合脱退、新労加入勧奨が会社の責に帰すべきものとされた例。

4505 その他
会社再建に伴う労使協定書の効力、組合大会への介入、組合員に対する不利益扱い等の問題が団交事項でないとして組合の団交申入れを拒否したことには正当な理由がないが、今後の円満な労使関係の形成を期待して特段の救済はしないとした例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集58集239頁 
評釈等情報   

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