労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  昭和信用金庫 
事件番号  東京地労委昭和44年(不)第64号 
申立人  昭和信用金庫労働組合 
被申立人  昭和信用金庫 
命令年月日  昭和51年 3月 2日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  別組合員に比べ、申立人組合員の昇格・昇給に関する考課査定を低く査定した事件で、格付の是正、各級職の標準昇給号棒までの引上げ並びに差額の支払いを命じ、ポスト・ノーティスについては棄却した。 
命令主文  1. 被申立人昭和信用金庫は、別表1に記載する申立人昭和信用金庫労働組合所属の組合員X1外15名を昭和44年 6月16日付をもって2級職に格付けし、 (ア)X1およびX2を除く組合員の給与は、申立人組合員を除く同期入庫・同学歴の2級職従業員の同日における平均号俸とし、 (イ)X1およびX2の給与は、 (ア)に準じて当時者間で協議して定めることとし、かつ被申立人は、X1ら16名に対して同日以降の給与(手当を含む)の差額を支払わなければならない。
2. 被申立人は、別表2に記載するX1外26名の昭和43年度および別表3に記載する同人外26名の昭和44年度給与体系改訂における査定部分を各級職の従業員の標準昇給俸まで引上げ、昭和43年度については同年 4月 1日以降の、昭和44年度については同年 4月 1日以降の給与(手当を含む)の差額を支払わなければならない。
3. 被申立人は、申立人組合の組合員の昇格、ならびに給与の査定にあたり申立人組合に所属していることを理由として不利益に取扱ってはならない。
4. その余の申立てを棄却する。
          別表1、2、3(省略) 
判定の要旨  1200 降格・不昇格
昇格、昇給差別について、組合員のほとんどが、別組合員に比べて低い人事考課を受けており、その結果明らかな昇格差別がされていること、金庫の考課制度の実施・運用は統一的、合理的な基準でなされておらず、組合員に対しては差別的に適用されていること、組合員に対する低査定理由は、漠然とした伝聞や推量を含むものあるいは考課期間内の行為として特定できないもので、査定の不当労働行為を否定するための反証として不充分であること等から、組合員を昇格させなかったり、昇給額を標準号俸以下に決定したことは不当労働行為である。

4413 給与上の不利益の場合
昇給、昇格差別の是正措置として、組合員を2級職に格付し、組合員の給与は、組合員を除く同期入庫、同学歴の2級職従業員の平均号俸とすること等を、また昇給査定が標準号俸未満とされた組合員を標準号俸まで引上げ、差額を支払うよう命じた例。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集58集223頁 
評釈等情報   

[先頭に戻る]