労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  新潟放送 
事件番号  新潟地労委昭和48年(不)第11号 
申立人  民法労連北陸信越地方連合会 
申立人  日本民間放送労働組合連合会 
申立人  民法労連新潟放送労働組合 
被申立人  株式会社 新潟放送 
命令年月日  昭和51年 2月 5日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  昇給・一時金の査定、昇格について組合間差別した事件で、47年 9月19日以前にかかる救済申立は期間徒過を理由にこれを却下し、47年末以降の一時金・昇給について再査定・副部長職への昇格・バックペイ(年5分の割合による利息付加)、賃金及び資格に関する差別扱いの禁止を命じ、陳謝文は棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、賃金に関して、次の措置をしなければならない。
 (1) 昭和48年度昇給について、申立人組合員X1、同X2、同X3、同X4、同X5、同X6、同X7、同X8、同X9、同X10、同X11、及び同X12の本給を標準に是正し、かつ、マイナス査定がなかったものとして再計算し、その金額とすでに支給済みの金額との差額を支払うこと。
 (2) 昭和47年年末、同48年夏季及び同年年末各一時金について上記(1)の組合員各人の本給を標準とし、かつ、マイナス査定がなかったものとして再計算し、その金額とすでに支給済みの金額との差額を支払うこと。
 (3) 上記(1)、(2)の各差額については、各支給日の翌日から支払済みまで年5分の割合による利息を付すること。
2. 被申立人は、資格に関して、次の措置をしなければならない。
 (1) 申立人組合員X1 同X3、同X4、同X5、同X6、同X7、同X8、同X9、同X10及び同X12を昭和48年 4月 1日付けで、同X11を昭和49年 4月 1日付けでそれぞれ副部長職に昇格させること。
 (2) 上記(1)に伴う資格手当及び資格に伴い支給されるべき金員については、すでに支給済みの金額との差額を支払うこと。
 (3) 上記(2)についても、1の(3)と同様に取扱うこと。
3. 被申立人は、賃金及び資格に関し、申立人組合員なるが故に他の従業員と差別するなどして、組合の運営に支配介入してはならない。
4. 申立人の昭和47年 9月19日以前にかかる救済申立ては、これを却下する。
5. 申立人らのその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1202 考課査定による差別
年末一時金の査定について、組合員でマイナス査定を受けた者の比率が高いのに、組合員以外の者でマイナス査定を受けた者は少いこと、以前に組合を脱退し、別組合に加入した者がプラス査定を受けたり、別組合を脱退して申立人組合に加入した者がマイナス査定を受けた事例がみられることなどを考えると、本件年末一時金査定は集団的差別をしたものとして不当労働行為と判断される。

1200 降格・不昇格
副部長職は賃金上の格付と認められるところ、副部長職昇格に集団的差別があり、その差別は会社が組合を嫌悪したためであると認められ、また当該組合員らが昇格基準に達していないこともその判断を妨げる絶対的要件にならないので、本件会社の措置は不当労働行為であり当該組合員らを副部長職に昇格させ、バックペイを命ずるのが相当である。

1200 降格・不昇格
部長代理職あるいは部長職は管理職であるが故に、その昇格の集団的差別の判断には、単に年令、学歴及び社員歴の集団的比較だけでは十分でなく、対象とされる組合員がそれぞれの管理職としての適正を有するかどうかを審査することが不可欠の前提とされるものであり、これを認めるに足る疎明がないので、本件申立ては棄却するのが相当である。

4415 賃金是正を命じた例
昇給、一時金等の集団的差別についての救済方法として、各組合員の本人本給を標準に是正し、マイナス査定がなかったものとして再計算し、現実に支給された額との差額を支払うよう命じた例。

4422 その他
昇格差別について、副部長への昇格を命じた例。

4406 バックペイに利子・付加金を付したもの
賃金差額に支給日の翌日から支払済みまで年5分の割合による利息を付して支払うよう命じた例。

5121 挙証・採証
昇給及び一時金に関する団体間差別の有無を明らかにしうる資料をもつ使用者がその合理性について疎明しない以上、団体間差別はこれを肯定せざるを得ないとされた例。

5201 継続する行為
昇給及び一時金は、その都度完結する1回限りの行為で、「継続する行為」に該当しないとして、申立時より1年以前の昇給及び一時金についての救済申立てが却下された例。

5201 継続する行為
昇格は、年1回限りの行為で、「継続する行為」に該当しないとして、申立時より1年以前の昇格差別について救済申立てが却下された例。

業種・規模  郵便業、電気通信業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集58集175頁 
評釈等情報   

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