労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  北村バルブ 
事件番号  岐阜地労委昭和50年(不)第5号 
申立人  総評全国金属労働組合岐阜地方本部 
申立人  総評全国金属労働組合岐阜地方本部 北村バルブ支部 
被申立人  北村バルブ 株式会社 
命令年月日  昭和51年 1月23日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  申立人組合を誹謗中傷し、申立人組合に加入した者に対して、直接及びその父親を通じて組合脱退を勧奨した事件で、支配介入の禁止を命じ、ポスト・ノーテイスは棄却した。 
命令主文  被申立人会社は、申立人組合に加入した者に対して、直接又はその父兄を通じて、申立人組合よりの脱退を勧奨し、また申立人組合に対し全金は共産党だ政治的活動を目的とする組合だなどの言辞をもって申立人組合を誹謗中傷したりして、申立人組合の運営に支配介入してはならない。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
社長らが組合員X1が第二組合を脱退し、申立人組合へ加入したことを非難中傷し、X1の父親を通じて申立人組合からの脱退を説得したことが支配介入とされた例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集58集166頁 
評釈等情報   

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