概要情報
事件名 |
千代田学園 |
事件番号 |
東京地労委昭和49年(不)第48号
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申立人 |
総評全国一般東京地方本部千代田労働組合 |
被申立人 |
学校法人 千代田学園 |
命令年月日 |
昭和51年 1月20日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
学園理事等の申立人組合が上部団体と行動を共にすること及び上部団体の必要性等につき個々の組合員の意見表明を求めたり、申立人組合を侮蔑す等の言動、組合員に対する退職強要、上部団体の参加する団交拒否などをめぐる事件で、上記各支配介入行為の禁止、団交拒否の禁止及び誓約文の掲示を命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人学校法人千代田学園は、申立人組合の結成を否定したり、申立人組合が上部団体と行動をともにすることに関して、個々の組合員の意見表明を求めたりしてはならない。 2. 被申立人は、上部団体の必要の有無に関連して、申立人組合の委員長を批判し、集会の席で組合員に対して個別に起立を求め、挙手せしめてはならない。 3. 被申立人は、申立人組合の組合員に対して、「組合は何を闘いとるのだ」などと申立人組合を侮蔑するような発言をしてはならない。 4. 被申立人は、申立人組合の組合員に対して、懲戒解雇をほのめかしながら退職願の提出を強要してはならない。 5. 被申立人は、申立人組合の上部団体の役員等が参加することを理由にして申立人組合との団体交渉を拒否してはならない。 6. 被申立人は、本命令書受領の日から1週間以内に55センチメートル×80センチメートル(新聞紙2頁大)の白紙に下記のとおり明瞭に墨書して、学園本部(5号館)の教職員の見易い場所に10日間掲示しなければならない。 記 昭和 年 月 日 総評全国一般東京地方本部千代田労働組合 執行委員長 X1 殿 学校法人千代田学園 理事長 Y1 当学園の下記の行為は不当労働行為であると東京都地方労働委員会において認定されました。今後このような行為を繰り返さないよう留意いたします。 1. 創立記念式典、研修会、教職員大会などにおいて、貴組合の結成を否定し、貴組合が上部団体と行動をともにすることに関して貴組合の組合員を起立あるいは挙手させて、意見の表明を求め、貴組合の委員長を名指しで批判したこと。 2. 昭和49年 5月 7日、ビジネス学院において貴組合の組合員X2、X1両氏に対して、「組合は何を闘いとるのだ」などと発言したこと。 3. 貴組合の組合員X3氏に対して退職勧告を行なったこと。 4. 同年 4月40日団体交渉に際して、貴組合の上部団体の者が退席するまで団体交渉を行なわなかったこと。 (注、年、月、日は掲示した日を記載すること) |
判定の要旨 |
2123 その他交渉出席者
上部団体の者が出席する団交を拒否したことが不当労働行為とされた例。
2610 職制上の地位にある者の言動
2620 反組合的言動
組合結成の直前に学園理事長が組合を否定する発言をしたり、学園側が教職員大会で、組合や上部団体加入を非難したことなどが支配介入とされた例。
2621 個別的示唆・説得・非難等
勤務成績不良を理由に組合活動の中心人物である執行委員長委員に対し退職を勧告したことが支配介入とされた例。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集58集150頁 |
評釈等情報 |
 
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