労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  七理製作所 
事件番号  大阪地労委昭和50年(不)第22号 
申立人  日本労働組合総評議会全国金属労働組合大阪地方本部七理製作支部 
被申立人  株式会社 七理製作所 清算人 Y1 
命令年月日  昭和51年 1月14日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社再建問題についての団交を拒否し、組合員を中傷、組合委員長を脅迫し、組合事務所、便所の使用を妨害し、また、会社を解散し、組合員を解雇した事件で、団交応諾、バックペイ及びポスト・ノーティスを命じ、組合脱退者については棄却した。 
命令主文  1. 被申立人は、申立人との間で会社再建問題及び昭和50年1月分の賃金問題に関する要求について、速やかに団体交渉を行わなければならない。
2. 被申立人は、X1、X2及びX3に対する昭和50年 2月15日付け解雇がなかったものとして取扱い、解雇の日以降同人らが受けるはずであった賃金相当額(これに対する年5分の割合による金員を含む)を支払わなければならない。
3. 被申立人は、縦1メートル、横2メートルの白色木板に下記のとおり明瞭に墨書して、会社正面玄関付近に10日間掲示しなければならない。
           記
                    年 月 日
   申立人代表者あて
                 被申立人代表者名
 当社の下記の行為は、労働組合法第7条第1号、第2号及び第3号に該当する不当労働行為であることを認め、ここに陳謝するとともに今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。
              記
1. 会社取締役であったY2が、貴組合員X2氏の親元に電話をかけ、同氏の組合活動を中傷したこと
 2. 第三者を使って貴組合委員長X1氏を脅かしたこと
 3. 貴組合員が、組合事務所及び会社内の便所を使用するのを妨害したこと
 4. 昭和50年 2月15日に会社を解散し、同日付けで貴組合員を解雇したこと
以上、大阪府地方労働委員会の命令により掲示します。
4. 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  1800 会社解散・事業閉鎖
会社を解散し、組合員を解雇したことが不当労働行為とされた例。

5120 使用者の不出頭
被申立人が審問に不出頭のまま救済命令が出された例。

業種・規模  金属製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集58集135頁 
評釈等情報   

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