概要情報
| 事件名 |
日本光学工業 |
| 事件番号 |
東京地労委昭和49年(不)第58号
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| 申立人 |
日本光学労働組合 |
| 被申立人 |
日本光学工業 株式会社 |
| 命令年月日 |
昭和50年12月16日 |
| 命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
申立人組合に加入した新入社員を経歴詐称を理由に懲戒解雇した事件で、申立てを棄却した。 |
| 命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
| 判定の要旨 |
0800 経歴詐称
会社が非とする組合に加入しようとしたことを契機に経歴等を調査し、その結果により懲戒解雇することは、労働者をして組合加入が得策でないとの印象を与えるが、被解雇者X1は、学歴等について積極的に詐称したもので、会社の労働条件の決定等企業秩序に悪影響を及ぼす恐れなしとはいえず、学歴を詐った行為自体を会社が許容し難いとすることには充分な理由があると認められ、これを理由とする懲戒処分は不当労働行為に該らない。
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| 業種・規模 |
精密機械器具製造業 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集57集523頁 |
| 評釈等情報 |
 
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