労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  沖縄リージョナル・エックスチェンジ 
事件番号  沖縄地労委昭和49年(不)第1号 
申立人  全沖縄軍労働組合 
被申立人  沖縄県知事 
命令年月日  昭和50年12月27日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  米軍基地内施設の経営合理化を理由とする支部組合役員に対するパートタイム切り替え通告とこれに基づく人員整理措置をめぐる事件で、パートタイム切り替え通告と人員整理措置の取消しと、同人が勤務していた施設における全従業員の人員整理の日までのバック・ペイを命じ、その他は棄却した。 
命令主文  主          文
1 被申立人は、申立人組合の組合員X1に対する昭和48年10月25日づけパートタイム切り替 え通告およびこれに基づいてなされた昭和48年11月30日づけ人員整理措置を取り消し、昭和 48年12月1日から昭和49年10月11日までの間原職に勤務していたものとして取り扱い、その 間に同人が受けるはずであった諸給与相当額を支払わなければならない。
2 申立人のその余の申立は、これを棄却する。 
判定の要旨  2000 人員整理
基地施設の日本人従業員のフルタイム制からパートタイム制移行は経営合理化の現われとして納得できるが、当初の計画より対象人員を削減したにもかかわらず、支部組合役員X1の職種を新たに対象に追加したことには運営上の必要性は認められず、同人の組合活動を嫌悪して故意に対象としたものと判断され、また諸般の事情から同人に退職の意思があったとは認められないこと等から、本件切り替え措置とこれに基づく人員整理手続上の退職者扱いは不当労働行為である。

1101 承認・合意(含退職金等の受領)
4102 承認・合意
基地施設の日本人従業員のフルタイム制からパートタイム制の移行に際して、支部組合役員が、支部執行委員会の決定にしたがって、C項(常用パートタイム再雇用拒否)選択の意思表示をしたものと認められ、退職金、特別給付金の受給申請等をめぐる諸事情からみて、同人に退職の意思があったとは認められない。

4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
組合は支部組合役員X1を人員整理手続上の退職者扱いとしたことに対する救済として同人の原職復帰を求めているが、使用者は同人に対するパートタイム切り替え措置後にフルタイム日本人全従業員を人員整理していることから、仮に同人が原職にあったとしても同様に人員整理されたものと推認されるので、救済の限度も人員整理の日までをもって足りるものと判断する。

業種・規模  地方公務(都道府県機関) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集57集505頁 
評釈等情報   

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