労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  九州製糖 
事件番号  福岡地労委昭和50年(不)第15号 
申立人  九州製糖労働組合 
被申立人  九州製糖 株式会社 
命令年月日  昭和50年12月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  本来、団交で解決すべき問題について取締役が組合員宅へ文書を郵送して直接賛成を求めたり、同行者に関する団交を拒否した事件で組合員へ文書等を出すなどして支配介入してはならないことを命じ、団交応諾の請求については棄却した。 
命令主文  主          文
1 被申立人会社は、団体交渉において解決すべき問題について、組合員へ直接文書・はがき を出すなどして、申立人組合の運営に支配介入してはならない。
2 その余の申立ては、棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
2901 組合無視
取締役Y1が、組合との協議が成立せず断念したはずの新工場の建設について個人名で組合員宅に文書を郵送し直接賛成を求めた行為は、その表現や行為に行き過ぎが認められ、組合の自主的運営に対する不当な容喙であり、組合の組織防衛によりたとえ実効がなかったとしても、組合員に心理的動揺を与えた支配介入に該当する。

3410 職制上の地位にある者の言動
取締役Y1が、組合との協議が成立せず断念したはずの新工場の建設について、個人名で組合員宅に文書を郵送し直接賛成を求めた行為は、同人が新工場建設の担当であって同問題に関する労使交渉に常に出席していたこと、文書の内容・新工場建設計画をめぐる労使交渉の経緯等からして、取締役としての行為とみるのが相当である。

4505 その他
会社が取締役Y1の文書郵送に関する団交申入れを拒否したことには正当な理由がないが今日さらにこの件について団交を行う必要がないと判断されるので、本件の救済として同種行為の不作為を命ずることで十分であると思料する。

業種・規模  食料品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集57集479頁 
評釈等情報   

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